株式投資によって得られた利益には税金がかかり、きちんと申告して納税する必要があります。私たちが納めている税金は、どんな種類でどのような計算によって算出されているか分かりやすく解説します。
税金の種類
株式投資にかかる税金の種類は2種類です。例えば100株10万円で購入した株式を100株12万円で売却した場合、2万円の利益が出ます。この売買によって得られた利益は「売却益」や「譲渡(じょうと)益」と呼び、「譲渡益税」が課せられます。
また、株式投資を行い保有していると、投資した企業から「配当金」として株主に利益の一部が還元されることがあります。配当金によって得られた利益にかかる税金は「配当課税」です。
譲渡益税の支払い方
譲渡益税の支払い方は、投資を行っている口座によって変わります。「特定口座(源泉徴収あり)」で取引を行っているのであれば、口座を開設している証券会社などが株主に代わって源泉徴収してくれるので、個人で支払う必要はありません。
「特定口座(源泉徴収なし)」や「一般口座」で取引しているのであれば、確定申告をして後日個人で税務署に納税する必要があります。開設口座の種類は、後から「特定口座(源泉徴収あり)」に変更することも可能です。
譲渡益税の計算方法
譲渡益税は「申告分離課税」が採用されており、誰でも一律、15%の所得税と、0.315%の復興特別所得税と、5%の住民税の合計20.315%がかかります。復興特別所得税とは、東日本大震災などの復興支援として、平成25年から令和19年までの24年間、所得税率の2.1%が追加で課せられる税金のことです。
例えば、10万円で購入した株式が20万円で売却できた場合、譲渡益は10万円です。この10万円の20.315%にあたる2万315円を、譲渡益税として納税する必要があります。つまり、10万円の利益が出ても、手元に残る利益は7万9685円です。
配当課税の支払い方
配当金を受け取ったら、配当課税が課せられます。もしも、株式投資を行うために銀行などからお金を借りて利子を支払っている場合、配当金から支払った利子を引いた金額が「配当所得」として配当課税の対象となります。
配当課税は、株主が確定申告などにより納税するのではなく、投資先の企業が代わりに税金を支払い源泉徴収した後で、納税後の金額が株主に振り込まれます。そのため、振り込み時点ですでに納税されており、後日税金を個人で支払う必要はありません。
配当課税の計算方法
配当課税は、投資先の企業や投資した株式の種類によって税率が異なります。株式投資で最も多いパターンが、上場株式からの配当金です。その他、非上場株式からの配当金と、大口個人株主が受け取る上場株式からの配当金の合わせて3種類があります。
上場株式の配当課税
配当所得に対し、15%の所得税と、0.315%の復興特別所得税と、5%の住民税の合計20.315%がかかります。例えば、年間1株当たり10円の配当金を出す企業の株式を100株保有していた場合、年間でもらえる配当所得は1000円です。この1000円から20.315%の配当課税として203円が源泉徴収され、残りの796円が株主に振り込まれることになります。
非上場株式・大口個人株主の配当課税
非上場株式の場合、配当所得に対し20%の所得税と0.42%の復興特別所得税の合計20.42%がかかります。住民税の納税はありません。また、大口株主は上場株式・非上場株式に関わらず、税率は非上場株式の配当課税と同じ計算になります。
例えば、年間1株当たり10円の配当金を出す上場株式を20万株保有し大口株主となった場合、年間でもらえる配当所得は200万円です。20.42%の配当課税として40万8400円が源泉徴収され、残りの159万1600円が株主に振り込まれます。
配当控除のしくみ
配当課税は、投資先の企業が源泉徴収によって納税しているので、個人で支払う必要はなく、納税のために確定申告する必要もありません。しかし、確定申告することで「配当控除」を受けることができる可能性があります。
配当金は、企業の利益を株主に一部還元していますが、企業は利益が発生した時点で、利益に対して法人税を支払う義務があります。すでに法人税を支払った利益に対して配当課税も支払っているので、二重課税している状態です。
配当課税を支払っているのは株主なので、株主が確定申告することにより、二重課税となっている配当課税の一部を、配当控除として返金してもらうことができます。ただし、元々所得が多い人が配当控除のために確定申告すると、所得税が増額されむしろ損することもあるので注意してください。
まとめ
株式投資にかかる「譲渡益税」と「配当課税」の2種類について、特徴や計算方法を解説しました。どちらも約20%の高い税金がかかってしまいますが、投資先企業や取引している証券会社に源泉徴収してもらうか、個人で確定申告するか、いずれかの方法で必ず納税しましょう。