iDeCo2024年12月改正

みなさんの中には、2024年12月から、iDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出限度額が引き上げられる人がいるかもしれません。拠出限度額とは、掛金の上限額のことです。ただし、iDeCoに加入している人すべてではありません。会社員の一部や公務員などです。


では詳しく見ていきましょう。


会社員の現行制度の確認


現在、会社員や公務員など、厚生年金に加入している「国民年金第2号被保険者」は、企業年金などの加入状況に応じて、iDeCoの拠出限度額が分かれています。拠出限度額に差があるのは、「勤務先が従業員に手厚い老後生活資金を準備してくれているのなら、iDeCoは少ししかできませんよ」という趣旨だと考えると、わかりやすいと思います。


例えば、「確定給付型の他の企業年金制度」に加入していない会社員は、iDeCoに月額2.3万円、年額27.6万円拠出できます。これは、国民年金第2号被保険者の中で、最も拠出限度額が高いグループです。


ここで「確定給付型の他の企業年金制度」というのは、確定給付企業年金(DB)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金を指します。本コラムでは、以後、これらをまとめて「DB等」とします。


一方、会社員のうち最も手厚いパターンは、「企業型確定拠出年金(DC)」に加入し、さらにDB等にも加入している人です。この場合、iDeCoの拠出限度額は、現行制度では最大で月額1.2万円です。勤務先からのサポートが手厚い分、iDeCoを利用できる枠が少ないというわけです。


このケースの現行制度をもう少し丁寧に説明しましょう。


まず、DB等の掛金相当額が月額2.75万円あります。それとは別に、確定拠出年金(企業型・個人型)の枠として月額2.75 万円あり、そのうち企業型DCの拠出額を引いた残りが、iDeCoの掛金です。ここで、iDeCoの拠出上限額が月額1.2万円と決められています。もしも勤務先が月額1.55万円以上の企業型DCの掛金を拠出してくれているのなら、その人の拠出できるiDeCoの掛金は、月額1.2万円以下となります。


なお、他のパターンとして、企業年金はDCのみに加入していて、DB等には加入していない会社員もいます。この場合、iDeCoの拠出限度額は月額2万円、年額24万円です。


2024年12月から改正される内容


2024年12月からiDeCoの拠出限度額が増えるのは、前項で「最も手厚いパターン」の会社員と、公務員です。つまり、現行制度でiDeCoの拠出限度額が月額1.2万円の人。改正により、拠出限度額が2万円になります。


どういう人が対象になるのか、下記の【表】にまとめました。



現行制度でiDeCoの拠出限度額の最も少ない人たちが、iDeCoの掛金を少しだけ増やせるのです。増額できるのは、2024年12月分から。実際の掛金拠出(口座引落日など)は2025年1月です。


改正により、現行制度での拠出上限額が1.2万円の会社員や公務員は、iDeCoの拠出限度額が「月額2万円、かつ、事業主のDCとDB等の掛金相当額の合計が月額5.5万円以内」となります。もしDB等の掛金相当額の事業主拠出額が3.5万円を超えると、その分、iDeCoの拠出限度額は2万円から減ります。


また、これに関連して、もう1つ改正点があります。


現行制度では、上記で説明した通り、DB等(公務員は共済掛金相当額)の掛金相当額については「月額2.75万円」と一律です。この点が改正され、2024年12月以降、DB等を個別に評価することになります。 


ただし、各月の企業型DCの事業主掛金額やDB等の評価額によっては、iDeCo の拠出限度額が2万円とならない場合があります。例えば、企業型DCとDB等に加入していて、毎月の掛金額の合計が4万円とします。この場合は、5.5万円から4万円を引いた残りが1.5万円となり、これがiDeCo の拠出限度額となります。


ここまでの改正のポイントを、下記の【図】にまとめました。



12月に拠出限度額が引きあがる人の事前受付


iDeCoの2024年12月改正は、対象者が非常に多くなっています。そこで国民年金基金連合会では、2025年1月引き落としからの掛金額変更を円滑に行うために、特例として掛金額変更の事前受付を取り扱っています。


≪掛金額変更事前受付のポイント≫


【希望する掛金額変更の時期】2024年12月分(2025年1月引落分)から

【事前受付の期間】2024年9月2日~2024年年10月31日(必着)

※ただし、事前受付の申込が集中した場合、国民年金基金連合会から予告した上で事前受付が繰上げ終了となる可能性あり

【事前受付の条件】2024年12月まで退職・転職の予定はないこと、掛金納付を止めるつもりがないこと

【登録反映の時期】2024年12月


この手続きは、運営管理機関(iDeCoを利用している金融機関)で行ないます。対象条件に該当する加入者に対しては、既に通知が届いているかと思います。国民年金基金連合会では事前受付を9月2日からとしていますが、運営管理機関によっては、手続きの準備が整っていないところもあります。期日や手続き方法など、詳しくは取引している運営管理機関にご確認ください。


【参考】

2020年の制度改正」(厚生労働省)


ファイナンシャル・プランナー

石原 敬子

ライフプラン→マネープラン研究所 代表 ファイナンシャル・プランナー/CFP®認定者。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。終活アドバイザー® 大学卒業後、証券会社に約13年勤務後、2003年にファイナンシャル・プランナーの個人事務所を開業。大学で専攻した心理学と開業後に学んだコーチングを駆使した対話が強み。個人相談、マネー座談会のコーディネイター、行動を起こさせるセミナーの講師、金融関連の執筆を行う。近著は「世界一わかりやすい 図解 金融用語」(秀和システム)。

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