2023年までの旧制度のNISA(少額投資非課税制度)には、非課税期間が定められています。「一般NISA」は、買った年を1年目として5年目の年末までが非課税期間。「つみたてNISA」は、積み立てた年をそれぞれ1年目として各20年目の年末までが非課税期間です。
これらの非課税期間が終了したらどうなるか、年の瀬を迎えるこのタイミングで復習しておきましょう。
非課税期間の満了をもって、課税口座に移管される
2024年からの「新しいNISA」がスタートしても、旧制度の「一般NISA」「つみたてNISA」内の上場株式や株式投資信託などは、非課税期間満了までNISA口座で非課税のまま保有できます。
しかし旧制度のNISA残高は、非課税期間の満了をもって自動的に課税口座に移管(払い出し)されます。「一般NISA」と「つみたてNISA」のどちらもです。課税口座とは、「一般口座」や「特定口座」のことです。
NISA口座の取引金融機関に「特定口座」がある人は「特定口座」に、ない人は「一般口座」に移管されます。「一般口座」「特定口座」の両方を持っている人は、基本的には「特定口座」に移管されますが、申し出ることによって「一般口座」への移管も可能です。
課税口座についての詳しい解説は、以前の記事で説明しています。『証券税制の基本「一般口座」と「特定口座」』をご覧ください。
なお、旧制度の「一般NISA」にあった「ロールオーバー」という制度は、旧制度の終了と同時に廃止されていますので、現在はできません。
また、「一般NISA」の5年や「つみたてNISA」の20年というのは、買った日から数えるのではありません。買った年を1年目とし、5年目の年末までが「一般NISA」の非課税期間満了で、「つみたてNISA」も積み立てた年を1年目として20年目の年末までが非課税期間です【図】。
課税口座で持ち続ける場合の注意点
非課税期間が満了となって課税口座に払い出される場合に、知っておいてほしいことがあります。課税口座で売却する時の税金の計算ルールです。
実は、課税口座に移管された時点で、取得価額つまり「買い値」がリセットされてしまうのです。「一般NISA」で買った時の金額や、「つみたてNISA」で積み立てた時の金額ではなく、課税口座に移された時点の時価が、帳簿上の取得価額に変わります。具体的には、非課税期間最終年の年末の終値です。
では、課税口座で売る時にはどうなるでしょう。旧制度のNISA口座で買った上場株式が、非課税期間満了になり課税口座に移管されたと仮定します。【表】の4つのケースを使って説明しましょう。ここでは計算を簡略化するため、取引手数料は考慮していません。
ケース1と2の違いは、非課税期間満了時の価格。同じ135万円で売却し、利益が35万円でありながら、ケース2は課税口座での取得金額が90万円であるため、差額の45万円に対して課税されてしまいます。
ケース3は、20万円の含み益がある状態で非課税期間が満了、課税口座に移管後、110万円で売却。課税口座では10万円の実現損となったため、課税されません。実際の買付金額からは10万円の利益ですが、見かけ上、課税口座では損失を出しているので、課税されないのです。また、他に利益が出て売却した銘柄との損益通算もできます。
ケース4は、10万円の含み損を抱えて課税口座に移管。取得金額が90万円に引き下げられたため、95万円で売却した場合、当初の買付金額100万円からはマイナスでありながら、帳簿上の差益5万円に対して20.315%が課税されます。
このように、旧制度のNISAの最終年の年末時価と、課税口座での売却金額の関係によって、課税口座での差損益が決まります。NISA口座で当初買った金額は関係ありません。ここでは「一般NISA」の5年後で説明しましたが、「つみたてNISA」の20年後も同じ考え方です。
2024年末には、2020年に買った「一般NISA」が期限満了を迎えます。非課税期間中に売却するか、課税で保有を継続するか。各銘柄の運用状況や値動き、ご自身の投資方針などを踏まえて、銘柄ごとに、その都度判断すると良いでしょう。