投資で譲渡所得、配当所得などがあっても証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を選んだ方は、20.315%の税金が源泉徴収されますので、確定申告は基本的に不要です。
ただし「還付金がもらえそうだから欲しい」「配当控除、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用して納税額をおさえたい」といったケースでは確定申告が必要です。
また、投資をしていなくても給与の収入金額が2,000万円を超える方、住宅ローン控除の初年度、医療費控除またはセルフメディケーション税制を申請したい、ふるさと納税でワンストップ特例を利用しない(できない)場合は確定申告をしなくてはなりません。
今回は、投資で確定申告が必要な人、不要な人をそれぞれ解説していきます。
投資で確定申告は必要?不要?
投資には「売却によって得られる利益(≒譲渡所得)」と、上場株式などの配当金といった「配当所得」や国債を始めとした公社債の利子など「利子所得」があります。
配当所得・利子所得に関しては、自動的に20.315%の税金が源泉徴収されます。
譲渡所得は「特定口座(源泉徴収あり)」を選んだ場合20.315%の税金が源泉徴収されますので、確定申告は原則不要です。
ただし、還付金が生じると思われる場合に「特定口座(源泉徴収あり)」を選択していても申告は可能で、所得によっては還付金が指定した口座に振り込まれます。
以下のフローチャートで確認してみましょう。
出典:国税庁「個人の方上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について」
確定申告が必要な人
主に以下の10点に該当する人は確定申告が必要です。
1~3は、投資をする人に該当するものです。
確定申告では給与所得など他の所得と合算する総合課税、他の所得と分けて計算する申告分離課税があります。一定の要件を満たすと、総合課税は配当控除、申告分離課税は上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用可能で納める所得税額が少なくなるケースがあります。
まずは、確定申告をした場合どのくらい所得税額と住民税額が異なるのか、総合課税と申告分離課税のどちらが良いのかをシミュレーションしましょう。
住民税はシミュレーションシステムがある市町村もあります。「市町村名 住民税 シミュレーション」で検索してみましょう。
参考:中央区役所ホームページ 東京都中央区の個人住民税額シミュレーション
4~10のいずれかに該当する方は、投資をしていない場合でも確定申告が必要です。
8の住宅ローン控除は、2給与所得者の場合2年目以降は勤務先で年末調整が行われますが初年度のみ確定申告が必要になります。
10のふるさと納税のワンストップ特例とは、給与所得者で寄付先の自治体数が5団体以内の方は、ワンストップ特例の申請をすることで確定申告が不要になる制度です。
確定申告が不要な人
一方で、還付金が生じるケースなどであっても以下の場合確定申告は不要です。
各種書類の準備、上記のシミュレーション、手続きなど確定申告は手間と時間がかかります。よって源泉徴収ありの特定口座を利用していて「面倒だからやりたくない」「手間と時間がかかるが恩恵(還付金)が少ないと感じる」という方は確定申告をしなくても構いません。
また、譲渡所得や配当所得・利子所得を申告することで社会保険料の負担が増えてしまう場合は確定申告をしない方が良いでしょう。
例えば自営業者・年金受給者で譲渡所得・配当所得などが多い方は、国民健康保険料の負担が増えてしまう可能性があります。
まとめ
確定申告が必要な人、不要な人を紹介してきました。
税理士・会計士などの専門家や経理担当者などではない限り「確定申告って難しそう」「面倒だからやりたくない」という方は多いのではないでしょうか。
しかし、シミュレーションの結果で還付金が多いと思われる場合は確定申告を検討してみましょう。
給与の収入金額が2,000万円超、住宅ローン控除の初年度にあたる方などは確定申告が必須です。