2021年ごろから米国株ブームがはじまり、数多くの投資家達がこぞって参入しました。そんな中、47歳でFIREを達成し、人気ブロガーとしての活躍している、おけいどんこと桶井道さんをご存知でしょうか。
彼は、「今日からFIRE!おけいどん式 40代でも遅くない退職準備&資産形成術」という書籍を出版したことからも有名ですが、今低迷気味の米国株は、これからも持続的に成長すると予想しています。
米国株は少ない資金から運用ができることや、日本株と比較して配当金が高く、右肩上がりに値動きする傾向から、投資初心者にも人気の金融商品です。しかし、米国株投資を行う際には、税金についての知識が必要になることを忘れてはいけません。
そこで本記事では、米国株投資にかかる税金についての概要や、二重課税を調整する方法などをわかりやすく解説していきます。
米国株投資にかかる税金
米国株投資は、日本にいながら行うことができますが、実際には米国の株を取引することになるため、税金については少し複雑な特徴があります。そのため、基本的な税金についての考え方を押さえておきましょう。米国株の税金には、次の2種類が存在します。
● 譲渡益課税
● 配当課税
譲渡益課税
譲渡益課税とは、米国株を売却したときに得ることができる利益に対してかかる税金のことです。譲渡益課税だけ見ると、原則的には米国では課税されず、日本のみで課税されるという特徴があります。
日本での税率は所得税15.315%と住民税5%、合わせて20.315%ということになり、日本株と同様、申告分離課税の対象となるため、確定申告を行うことにより、日本株などの他の金融商品と損益通算を行ったり、譲渡損失を3年の間繰り返すこともできることを覚えておきましょう。
配当課税
配当課税とは、米国株を保有していることにより手に入る配当にかかる税金のことを言います。譲渡益課税と異なり、米国と日本どちらでも課税される(二重課税となる)ため、注意が必要です。
基本的には、米国においては10%の税率が源泉徴収され、その後残りの金額に対し、日本では所得税15.315%と住民税5%、合わせて20.315%が源泉徴収されることになります。
米国及び日本での二重課税を調整するには
参考事例:SBI証券外国税額控除について
前述したとおり、配当課税は、米国と日本の両国において二重課税されています。これでは税金を払いすぎているので、確定申告時に外国税額控除を行うことで、二重課税を調整することができます。
外国税額控除は、次の計算式によって算出することができます。
※ただし、控除金額には限度額が設定されているので注意が必要です。
所得税の控除限度額=該当年度の所得税額×(該当年度の調整国外所得金額/該当年度の所得総額)
さらに、外国所得税額が所得税の控除限度額を超過してしまうという場合には、復興特別所得税から差し引くこともできます。その際の計算式は下記の通りです。
復興特別所得税の控除限度額=該当年度の復興特別所得税額×(該当年度の調整国外所得金額/該当年度の所得総額)
引用:ザイ・オンライン
米国株を運用し、配当金を得ることができたら、確定申告を行うことを忘れないようにすることが大切です。確定申告を行う方法などの詳細は国税庁の公式サイトを確認してください。
米国株を運用し、配当金を得ることができたら、確定申告を行うことを忘れないようにすることが大切です。確定申告を行う方法などの詳細は国税庁の公式サイトを確認してください。
そもそも米国株投資で確定申告は必要?
米国株投資を行う際、二重課税を調整するために確定申告を行う必要があることは前の項目で述べた通りですが、そもそも給与所得以外の利益が年間20万円以上になる場合には、確定申告が必要となります。
逆に損失が出ていて利益が20万円未満であるならば、確定申告は不要となります。また米国株投資において、特定口座(源泉徴収あり)で取引を行っている場合にも確定申告は必要ありませんので覚えておきましょう。
確定申告については、次の記事【米国株投資の確定申告】でさらに詳しく解説していますので、気になる方はそちらもご確認ください。