少額投資非課税制度(NISA)のうちの一般NISAは、非課税期間が最長5年間です。
2022年末に非課税期間が終了する銘柄を保有している人には、9月から10月にかけて「ロールオーバー」の案内が届く頃かと思います。
前回の「NISAのロールオーバー(上)」では、5年の非課税期間を満了した銘柄は3つの選択肢があると説明しました。①年内に売る②NISAを延長する(ロールオーバー)③課税口座に移す、です。
どれを選ぶかは、投資家の事情と銘柄の状況、相場の見通しによって、判断が分かれてくることと思います。ロールオーバーをするか、しないかを検討するにあたって、考えるポイントと注意点についてご説明しましょう。
ロールオーバーする場合の注意点
「今まで5年間NISAで非課税だった銘柄を、6年目からわざわざ課税口座に移す人などいるのだろうか?」と思うかもしれません。
前回お伝えしたように、ロールオーバーをすると、その分、翌年の非課税枠を使うことになります。この時、5年目の年末の時価額が翌年のNISA口座の取得価格となり、非課税枠を使用します。「取得価格」は、帳簿上の「買い値」です。
今回でいえば、2022年にNISA5年目を迎える銘柄をロールオーバーする場合、2022年12月30日の終値による移管金額の分、2023年のNISA枠120万円を使います。そのため、ロールオーバーする銘柄の時価と、翌年の投資予定金額の合計が120万円を超えるような場合は、検討が必要です。
例えば、2023年にNISAで購入したい銘柄がある、毎年決まった金額を投資に回している計画がある、といったケースです。ロールオーバーと新たな資金の非課税投資と、どちらを優先して非課税にするのか。ロールオーバー手続きの期限までには決めなければなりません。期限までに手続きをしないと、非課税期間満了の銘柄が課税口座に自動的に移されます。
課税口座に移管する場合の注意点
ロールオーバーを選択しない場合は、「翌年から課税口座へ移管」という取扱いになります。金融機関によって「移管」や「払い出し」という表現もあります。課税口座は、その投資家が選択している「特定口座」か「一般口座」のどちらか。どちらにも共通する大事なポイントがあります。
それは、ロールオーバーと同じように、5年目の年末の終値が次の課税口座の取得価格になることです。この点がちょっと悩ましいところではないでしょうか。
取得価格とは、繰り返しますが、帳簿上の「買い値」です。5年前にNISAで買った時の株価がリセットされて、課税口座がスタートします。
すると、どういうことが起こるでしょうか。いずれ課税口座で売却する時、この取得価格と売却する株価との差額に対して、税金が課せられます。5年前に買った株価より課税口座に移管する時点の株価が高ければ、あまり気にならないかもしれません。
問題は、5年目の年末の株価が、実際の買い値よりも下がっているケースです。グラフを使って説明しましょう。
まず、グラフAは、NISAの終了時に値上がりをしていて、その後の課税口座でも値上がりしたケースです。NISA口座内で100万円で購入した銘柄が期間満了を迎え、130万円になりました。課税口座に移管をして、150万円で売却したとします。この投資家の本来の利益は50万円ですが、課税口座の取得価格が130万円なので、課税されるのは20万円に対してだけです。これは簡単な話ですね。
では次に、注意したいケースについて、2つのケースをご紹介しましょう。
NISA終了時に値下がりしている2つのケース
ここではBとCのケースをご説明します。どちらも先ほどのグラフAと同じ100万円でNISAを使って買いました。残念ながら、期間満了時に値下がりし、80万円で課税口座に移したとします。
その後、Bのケースでは150万円に値上がりして売却、Cのケースでは90万円で売却したと仮定し、2つのケースを比較します。
Bのケースでは、課税口座の取得価格80万円から150万円に値上がりしたため、差額の70万円に対して課税されます。当初、NISAで買った時には100万円でしたから、本来、この投資家の利益は50万円です。
最初から課税口座で買っていれば50万円に対する課税で済んだはずですが、NISAで購入して、値下がりした時点でロールオーバーをしたため、計算上の利益が70万円に。不利になりました。
次のCのケースでは、同じように課税口座に80万円で移管し、90万円で売却した例を見てみましょう。
NISA口座で買った100万円に届かない90万円での損切りです。しかし、課税口座に移管した時点で取得価格が80万円になっているので、見かけの上では10万円の利益が発生しています。この10万円に対して課税されてしまいます。
BとCのケースから分かるように、NISAでの購入時より非課税期間満了時の株価が値下がりしている銘柄については、課税口座での戻り売りに気を付けなければなりません。ただし、悩ましいのはBやCのように微妙な株価水準の場合。NISAで購入した100万円に到底届かないような水準にまで下がっている場合は、悲しいかな、あまり神経を使う必要はないでしょう。
ただし、移管時の取得価格80万円を下回る損切りは、課税口座の他の銘柄の利益と相殺することができます。課税口座に含み益のある銘柄を保有している場合は、その銘柄の節税に役立てるのも一つの方法です。
課税口座に移した後の値下がり
次は、Aと同じ130万円で課税口座に移管した後、値下がりしてしまったケースを見てみましょう。
NISAで購入時100万円、非課税期間満了時に130万円で課税口座に移しました。その後、110万円で売却したとします。移管時の取得価格から20万円値下がりしているので、この場合は課税されません。課税口座の他の銘柄との間で損益通算もできます。
この投資家にとっては、そもそも100万円の投資額が110万円になり、10万円の利益が出ているのですが、移管時の取得価格が高かったため、見かけ上は課税口座で損失を出しているというわけです。
ロールオーバーする? 課税口座に移す?
ロールオーバーするにせよ、課税口座に移管するにせよ、共通するのは「これまでのNISA口座が終わると、取得価格が変わる」という点です。
ロールオーバーする場合は、その金額分、次の非課税枠を使ってしまうことに注意しましょう。
課税口座へ払出す場合は、その後、いくらで売却を考えているのかが判断の鍵になるのではないでしょうか。また、課税口座内に損益通算したい銘柄があるかどうかも判断材料になります。もちろん、それらの銘柄について、この先の株価の見通しが重要なのは言うまでもありません。
保有銘柄の状況とご自身の投資方針、翌年の非課税での購入予定などを踏まえ、最適な選択ができますように。年内に売却する場合やロールオーバーの手続きをする場合は、期限を超えないような注意も必要です。