FXでの利益、確定申告が必要
FXで利益を得た場合、「申告分離課税」として確定申告の対象となります。また仮にFXで損失を出しても、確定申告によって、節税効果が期待できるのも確定申告のメリットです。
なお、FXは国内の場合と海外の場合で扱いが異なります。国内FXは申告分離課税扱いですが、海外FXは総合課税となり申告方法にも違いがあります。
FX利益にかかる税率
FXで得た利益は「先物取引に係る雑所得等」に区分され、所得税15%と地方税5%の一律20%で課税されます。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの期間は「東日本大震災からの復興の為の施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課せられます。
FXにおける利益とは、為替レートの変動で生じる「為替差益」と「スワップポイント」です。この利益から必要経費を差し引くとFX取引の所得となり、課税対象になります。
FX取引の支出は経費
確定申告では、FXで得た利益から必要経費を差し引くことができます。必要経費を差し引くことは節税対策にもなり、確定申告が不要となるケースも出ます。
確定申告で経費に計上できるものとして、通信費、セミナー受講費、交通費、新聞、書籍費、手数料などが挙げられます。また、パソコンやスマホ購入費・家賃・光熱費なども経費として計上できる場合もあります。
FXで確定申告が必要な条件
FXにおいて発生する税金は、翌年に確定申告したうえで納税します。以下の条件に該当する場合は、原則として確定申告しなければなりません。
確定申告が必要なケース
・給与所得があり年収が2000万円を超えている場合
・給与所得とは別でFXにおいて年間20万円を超える所得を得ている場合
・給与所得とFXによる所得の合計が年間20万円を超える場合
・扶養に入っておりFXを含めた所得が年間48万円を超える場合
確定申告が不要なケース
・FXによる所得が年間20万円以下の場合
・扶養に入っていてFXを含む各所得の合計が年間48万円以下の場合
・年金受給者(公的年金等における収入が400万円以下や公的年金等にかかる雑所得以外の所得が20万円以下)
FXで損失が出た場合に確定申告するメリット
FXにおいて一定以上の利益が出れば、確定申告を行わなければなりません。しかし、損失があった場合にも確定申告したほうが良い場合があります。これは、利益が出るとは限らない、FXならではの特徴です。
繰越控除を受けることでその年に発生した損失を店頭FXや取引所の先物取引などの利益と翌年以降の3年間で相殺できます。これにより、利益が出た年の課税対象額が本来よりも少なくなり、納税額も減額できます。繰越控除を受けたい場合、損失を出した年に確定申告を行うとともに、翌年以降も継続して確定申告しなければなりません。